バイクショップや修理工場など看板を上げていても
国土交通省が定めてている整備工場としての免許を取っていないショップが凄く多いです。
重要な部分の修理を行うには指定工場、認証工場としての許可が必要です。
許可を得ていないショップで車検があるオートバイのブレーキキャリパーを分解や取外した場合
法律違反です。整備した事業主や携わった関係者は逮捕されます。
弊社は全て許可を得ています。
未認証行為は、道路運送車両法違反です!
未認証行為とは、国土交通省地方運輸局長(沖縄は総合事務局長)の道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第78条の規定に基づく認証を受けないで自動車の分解整備を行う行為です。
国土交通省では、道路運送車両法第78条の規定に基づく認証を受けないで自動車分解整備事業を行っている事業者(以下「未認証事業者」という。)に対し、従来から、このような違法行為の中止か認証取得の指導を行っています。
さらに平成19年度からは、未認証事業者に係る情報の収集、調査・指導の一層の強化を図るため、毎年7月を特に未認証対策の強化月間と定めて実施しています。
【参考】
○ 道路運送車両法第78条(認証)
自動車分解整備事業を経営しようとする者、は自動車分解整備事業の種類及び分解整備を行う事業場
ごとに、地方運輸局長の認証を受けなければならない。
○ 道路運送車両法第109条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
9.第78条第1項の規定による認証を受けないで自動車分解整備事業を経営した者。
○ 道路運送車両法施行規則第3条(分解整備)
分解整備とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
1.原動機を取り外して行う自動車整備または改造。
2.動力伝達装置のクラッチ(二輪の小型自動車のクラッチを除く)、トランスミッション、プロペラ
シャフトまたはデファレンシャルを取り外して行う自動車の整備または改造。
3.走行装置のフロント・アクスル、前輪独立懸架装置(ストラットを除く)またはリア・アクスル・
シャフトを取り外して行う自動車(二輪の小型自動車を除く)の整備または改造。
4.かじ取り装置のギヤ・ボックス、リンク装置の連結部またはかじ取りホークを取り外して行う自動
車の整備または改造。
5.制動装置のマスタ・シリンダ、バルブ類、ホース、パイプ、倍力装置、ブレーキ・チャンバ、ブレ
ーキ・ドラム(二輪の小型自動車のブレーキ・ドラムを除く)もしくはディスク・ブレーキのキャ
リパを取り外し、または二輪の小型自動車のブレーキ・ライニングを交換するためにブレーキ・シ
ューを取り外して行う自動車の整備または改造。
6.緩衝装置のシャシばね(コイルばね及びトーションバー・スプリングを除く)を取り外して行う自
動車の整備または改造。
7.けん引自動車または被けん引自動車の連結装置(トレーラ・ヒッチ及びボール・カプラを除く)を
取り外して行う自動車の整備または改造。